セルフメディケーション税制(対象の市販薬購入で税金が戻ってくる制度)
日々の体調管理のために購入している風邪薬やアレルギー薬、痛み止めなどの市販薬(OTC医薬品)。実は、それらの購入費用に応じて税金の一部が戻ってくる(所得控除が受けられる)制度があることをご存知でしょうか?
それが「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」です。
この制度を賢く利用して、家計の負担を減らしながら、ご自身の健康維持に役立てましょう。
セルフメディケーション税制とは?
「セルフメディケーション」とは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てする」という意味です。
この税制は、国の医療費を抑える目的で、私たちが自発的に行う健康管理(対象の市販薬の購入)を税金面でサポートする制度です。
【制度のポイント】
・対象者: 所得税や住民税を納めている方
・控除額: 年間12,000円を超えて対象医薬品を購入した場合、その超えた部分の金額(上限88,000円)
・適用条件: 特定の健康診断や予防接種などを受けていること
厚生労働省が定める有効成分を含む医薬品のみが対象となります。
注意点:従来の「医療費控除」とは併用できません
セルフメディケーション税制は、従来の「医療費控除」(年間10万円以上の医療費がかかった場合に利用する制度)とは併用できません。
その年の医療費総額を計算し、どちらの制度を使った方がお得になるかを比較して、ご自身に合った方を選択する必要があります。
手続き:確定申告で申請
この制度を利用するには、対象医薬品を購入した際のレシートや領収書が必要です。購入した日付、商品名、金額、そして「セルフメディケーション税制対象」であることがわかる記載があることを確認してください。
年末に1年分の領収書をまとめて、翌年の確定申告の際に申請すれば完了です。
まとめ
普段何気なく購入している薬が、税金の控除につながるかもしれません。この制度を上手に活用して、賢くお得に、日々の健康づくりにお役立てください。
※軽い症状の場合には、市販薬(OTC医薬品)を適切に活用することも一つの選択肢ですが、症状が十分に改善しない場合は、医療機関を受診することが重要です。